事務所・店舗を借りる際に気を付けること
事務所や店舗の賃貸借契約を交わしたあとには、
内装工事をしたり、備品を揃えたりと、事業の準備を進める大切な時期です。
一方で、いったん不動産契約をすると、すぐには退去ができない難しさもあります。
そこで、今回は契約を結ぶ前に気を付けるべきポイントをまとめました。
契約が解除になった場合や、退去になってしまったときにどんな不都合があるかを知っておきましょう。
ポイントは3つです。
①.原状回復義務
退去時に物件を契約した時の状態に戻す義務です。
どのレベルまで原状回復するかは契約書に取り決めし、記載されます。
店舗の場合はスケルトンで借り受けた場合はスケルトン状態に戻し、退去となるケースが多いです。
事務所の場合は、状態に関わらず、原則クロス・フロアタイルなどを全面張替とすることが原則となります。
②.解約予告期間
通常、退去をする際は予定している数か月前に貸主へ通知する義務があります。
事業用物件の場合は6か月前とすることが多いです。
何らかの事情ですぐに退去しないといけない場合は予告期間に相当する賃料を支払う必要があります。
③.敷金などの償却の有無
法律の規定上、敷金は「未払い賃料に充当すべきもの」ですが、
契約書に敷金のルールが記載されている場合はその条文が適用されます。
例えば契約書に、「敷金は50%を償却とする」と記載されていれば
敷金の半額は返還されないこととなります。
退去するときのことは契約をする時にはなかなか意識できないものです。
以上の3つのポイントは必ずチェックしておきましょう。